被害者の方へ|尾張旭市、瀬戸市の交通事故・むち打ち治療なら、【たいよう接骨院】

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被害者の方へ

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(当院に通院していただくために、まずは保険会社様に治療を受けたい旨をお伝えして下さい。)   
また、通院や治療費請求などに関わる保険会社との手続きも行っておりますので、わからない事はご相談下さい。

交通事故の補償内容

治療費
診察費や入院費、投薬料、応急処置費、手術料または転院費など。
※接骨院における治療も含みます。
交通費
通院に必要となる移動交通費も支払われます。領収書はしっかりと保管をし、交通費の覚え書きもしましょう。
休業損害費
自賠責保険で定められているルールでは、基本1日につき5,700円が付与されます。また、日額5,700円を超える給与があることが証明される場合は、19,000円を限度額として、以下の計算式で支払われます。
給与取得者 過去3カ月間の1日当たりの平均収入額が基準となります。事故前3カ月の収入{基本給+諸手当}÷90日×認定休業日数(勤務先の証明が必要になります。)
アルバイト・パート
などの非正規社員
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(勤務先の証明が必要になります。)
事業所得者 事故する一年前の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出する。
専業主婦 家事ができないほどの症状である場合は収入減少とみなされ、1日5,700円を上限として付与されます。

慰謝料

慰謝料とは、【交通事故の衝撃によって被害者が受けた精神的な苦しみ】に対して1日4,200円を限度として支払われる賠償金のことです。

交通事故の治療では、自賠責保険や任意保険を利用して医療機関に通われる際に発生してくる治療や文書などの費用の患者様負担が必要ありません。

慰謝料

これらは休業損害や慰謝料によって賄われます。また、相手側が保険に入っていない場合にひき逃げをされたとしても、特別に補償をする制度があります。
慰謝料支払いの対象日数は、治療期間と実治療日数によって決まります。
治療期間 治療を始めた日から治療の終わりの日までの日数
実治療日数 実際に治療の為に通院した日数「実治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかけると慰謝料が算出されます。

補償の支払い基準

自賠責保険の対象は、交通事故に遭った方で、法によって定義された保険金、共済金の限度額の範囲で支払われるようになっております。

損害保険会社や損保組合は、後遺障害や傷害、死亡などの状況によって、各々の損害額の算定基準を定めた支払基準にしたがって支払う必要があります。

算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額などの要素も含まれております。

保険

保険金が適用外となる場合

交通事故と一概にいっても、10:0の加害者の責任で発生した事故については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
※任意保険の人身傷害補償であれば治療を受けられる場合があります。
詳細は下記のような状況が、上記に該当します。
・被害者の車が、センターラインをオーバーして起こった交通事故の場合
・被害者の車が、赤信号無視したことで起こった交通事故の場合
・追突した側が被害者の車であった場合
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